2011-10-25 第179回国会 衆議院 郵政改革に関する特別委員会 第3号
一方、サービス提供面については、民営化後においても、部内犯罪あるいは郵便の事故が発生しているものの、サービス窓口である郵便局数は大きな変化はなく、また、郵便送達速度は、民営化前の十八年度九七・三%から二十二年度九八・五%に向上している面もあり、総じて見れば、公社時代とおおむね同水準のサービスが提供されているものと認識しております。
一方、サービス提供面については、民営化後においても、部内犯罪あるいは郵便の事故が発生しているものの、サービス窓口である郵便局数は大きな変化はなく、また、郵便送達速度は、民営化前の十八年度九七・三%から二十二年度九八・五%に向上している面もあり、総じて見れば、公社時代とおおむね同水準のサービスが提供されているものと認識しております。
このため、郵便認証司に任命されている社員の再確認、あるいは支店長等による郵便認証司の一覧の確認、あるいは郵便送達報告書の管理者等による点検、すべての社員に対する郵便認証司の任命過程等についての業務研修会、あるいは新しく入った社員が特別送達あるいは内容証明を取り扱う場合には必ず郵便認証司の任命過程等の説明を実施する等、再発防止を講じて、再度こういう事故が起こらないように徹底を図っていきます。
また、特別送達につきましては、郵便送達報告書への証拠文等の記載が漏れていたケース、郵便認証司の所属事務所を郵便事業株式会社の○○支店と記載すべきところを○○郵便局と記載したケースなどでございまして、いずれも郵便認証司による適切な認証事務が行われたとは認められないものでございます。
さらに、インターネットを通じて、お客様に郵便送達所要日数の検索、小包などの配達状況検索などのサービスの提供、また、ホームページを開設しておりますけれども、それらのホームページのアクセス件数も、平成十二年度九月期単月だけでも三百六十五万件、一日平均十二万件のアクセスがある、そういう状況にあります。
それから、地域における手紙文化の振興等地域に密着した施策の充実ということで、郵便友の会の育成強化とか、ふるさとをテーマとした地域の活性化に役立つ郵便情報テレビ番組の提供とか、取り集めの回数増により郵便送達速度をスピードアップする地域の拡大とか、ふるさと切手の充実とか、こういうことで、ありとあらゆる施策を講じてまいりたいというふうに考えております。
、その後また復活をいたしましたので、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、オマーン、カタール、サウジアラビアあるいはシリア、バハレーン及びヨルダンあての郵便物については、ことしの一月十七日からその引き受け停止を余儀なくされた時期がございましたが、二月に入り、イラクあてを除き全部そういうことでまた回復をしたというようなことでございますが、郵政省といたしましては、今後とも回線の確保あるいは郵便送達
今後とも、そういう意味で事態の推移に注目しつつ、回線の確保、そして郵便送達ルートの確保に努力をしていきたいと思っております。そしてまた、毎日外国の航空会社とは連絡を取り合いまして、そのルートが確保されているかどうかというようなこともチェックをいたしまして、それは日々報告を受けております。
しかしながら、クウェートあてにつきましては定期航空便が運航されておらない関係で郵便送達手段がないということから、現在も引き受けを停止しております。
○説明員(大橋郁夫君) 現在、クウェート、リベリア、パプアニューギニア及びイラク、いずれの国も万国郵便連合に加盟しておりまして通常郵便業務及び小包郵便業務を実施しておるわけでありますが、先生御指摘のクウェートにつきましては、クウェートがイラクに占領されておりましてクウェート郵政庁が事実上機能していないということ、及びクウェートあてに定期便が運航されておりませんので郵便送達手段がないというわけでございまして
それから全く何らの添付書類なしに付郵便送達をしている、これが長野、名古屋、福井、福岡、釧路というように、最高裁の基準さえ守られていないという実態が明らかにされているわけです。
○高崎裕子君 簡裁の消費者信用関係訴訟の新受件数が七割以上にもなるという高さ、それから既済事件中の欠席判決が半数近くになっている、これは信販、クレジット、それからサラ金関係の事件で裁判が行われていること自体知らない、あるいは自分に判決が出ているということも知らないで、突然給料が差し押さえられて知るというようなトラブルが絶えないわけですけれども、これは民訴の百七十二、百七十三条のいわゆる付郵便送達が使
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今問題になりましたのは、いわゆる付郵便送達、郵便に付する送達でございますが、これにつきましては、実際には相手方に届かなくても届いたものとみなされる、こういう法律の規定でございますので、運用については慎重な配慮が必要だと、御指摘のとおりでございます。 そこで、その場合にはまずその要件について厳格に考えなければいけない。
これが効を奏しないか、あるいは原告の方で被告の就業場所がないかあるいは不明である旨の証明を行ったときに、ようやく付郵便送達を行っている。こういうふうに何段階かに分けまして、被告に不利益にならないように送達が慎重な手続で行われるようにやっているつもりでございます。
○政府委員(塩谷稔君) 電子郵便は郵便送達の一部に、今も申し上げましたように、従来の輸送手段にかえてファクシミリを利用するものでありますけれども、ネットワークの最終段階では郵便局の職員による配達が伴うサービスでありまして、公衆ファクスサービス等々類似性は認められますけれども、サービス内容はそれぞれ異なるものであります。
それで、それに関連してまず最初に、本来の送達というのは執行官送達、郵便送達ということで住居所にするのが原則であるにもかかわらず、事実上、そういうことが支障がある場合があるという事実に基づいて、方法の方を変えてしまおうという今回の改正案ですけれども、そこに至る前に、まず執行官送達の完全な執行を図るということ、それから郵便の配達においても、現状を是正して送達が十分できるように変えていくことができるのではないかというふうに
○林(百)委員 郵政省にお尋ねをいたしますが、夜間の特別の郵便送達というのは、いま最高裁で言われるようにないのですか。それとも、裁判所のそういう書類だということになると、特別にやる場合があるのか。 時間の関係で一括してお聞きしますが、一カ所配達の原則というのがあるようですね。
○中島政府委員 いまおっしゃいましたのは、仮処分の決定正本を送達する場合だろうと思いますけれども、送達だけでありますれば、執行官が行ってもよし、あるいは郵便送達もできるわけでありまして、同時に、現実の執行を伴う場合には、同時送達ということで執行官が送達することになろうかと思います。
○中島政府委員 実際の取り扱いといたしましては「郵便送達報告書」というものになっておりまして、それに「受領者の署名又は押印」という欄がございます。それから「送達方法」といたしまして、「受送達者本人に渡した。」のか、あるいは「受送達者は不在であったので、事理を弁識すると認められる次の者に渡した。」
○小平芳平君 書記官が郵便に付する送達を行った場合、あわせて普通郵便で送達を行った旨を本人に通知する制度を設けて、普通郵便送達の改善を図るべきであるという意見がありますが、これについてはいかがでしょうか。
特別送達の郵便物の裏側に郵便送達報告書という一枚の紙がついているわけでございまして、その中で先生いま御質問のありました点についてお答えを申し上げますと、一番上の欄に事件の番号というのがございます。それから発送年月日という欄がございます。それから、その下に送達書類という欄がございます。
上げていいのかと思いますけれども、そういった傾向にありまして、執行に重点を置いてきたということが申し上げられると思うわけでありまして、これもいわゆる臨時代行者がおるところとおらないところもありましょうし、あるいは執行官の仕事の繁閑によりまして、送達についてそれを処理できる余力がある場合とない場合もありましょうし、一概には言えないわけでありますけれども、傾向としては、次第に執行に重点を置いて送達は郵便送達
裁判所の方から郵便送達報告書という印刷物を取り寄せてみますと、いろいろ書き込む欄がありますね。この中で裁判所の方で書き込む個所はどことどこであるか、それから郵便官署の方で書き込むところはどことどこであるか、まずその辺からちょっと御説明いただけますか。
これを見ますと、中身はわからないどころじゃなくて、郵便送達報告書と、こうなっていまして、いろいろなものを書くようになっているんですね。それで、たとえばこれで見ますと、書類の名称、口頭弁論期日呼出状、訴状副本、答弁書、催告書、それで名称、東京地方裁判所民事第六部、それでお名前を書いて、こういうふうになってこれを送達した、受領したということで判をもらって帰るようになっているわけですね。
したがいまして、送達というような事務も当時相当数ございましたけれども、これはできるだけ執行官の職務の純化ということを図るためには、郵便送達の方に切りかえていくべきだというような考えから、執行官送達事件は昭和四十二年から比べますと五分の一くらいになっております。そういう方向といいますか、そういう流れの上に乗せているというのが実情でございます。
実験をする中から、郵便送達速度や安定性あるいは郵便利用への影響というような点も含めて貴重な資料を得まして、今後のサービス基準として一度をお許し願える、そしてそれなりのメリットが大きいということになりますと、今後は全国的な配達のサービスの基本として進めてまいりたい、こういうふうに思っている次第でございます。
さらに、郵便送達事業の実態を見ますと、合理化、機械化の導入には限界があり、どうしても人力による事業の推進を図らねばならない宿命を背負った事業であることも認識しなければならないのであります。このことは、郵便事業にコスト増がつきものであり、本改正案における法定制緩和と大幅な郵便料金の引き上げで回避できる性格のものではないということをわれわれは直視しなければならないのであります。
配達の一度化、特に問題として先生から提起されたわけでございますが、この点につきましては郵便送達速度や安定性、今後の郵便利用への影響はどうなるか、果たして業者の理解と協力は得られるのかといったような問題を検討しながらわれわれは進めたいというようなことで、今後一部の地域において実験を実施させていただくということで目下具体的な準備を進めておるところでございます。
しかし、実際には現在でも、裁判所職員による郵便送達が不可能な場合また困難な書類は、執行官送達として回ってきております。現場検証や証拠保全、債権差押えなど緊急送達もあります。件数の多少にかかわらず、重要な職務として存在するのであります。 執行官から通常送達書類を外していくという立場から、都内二十三区のうち、現在二十区が廃止され、年内には残り三区も廃止するという方向が出されております。
そういうことで、従前は数十万件の送達事務が、事件数がありましたけれども、最近では、なるべく郵便送達を原則にしてやっていくという指導をしてまいった結果、最近では非常に数は少なく、一ころに比べると二〇%程度に減少しているという実情にございます。しかし、そうは申しましても、先ほど御指摘ありましたような郵便事情による送達の実施不可能、不能な面がございます。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) 送達に関しましては、先ほど来申し上げましたように、なるべく減少させる方向で努力していきたいということでございまして、現在、東京都内におきましても二十三区のうち三区しか残らないで、あとはもう郵便送達に切りかえていると。
○政府委員(香川保一君) この前の委員会で、参考人の御意見として、執行官から送達事務をはずしてほしいという御要望が開陳されておりましたが、それは執行官の立場からお考えになればごもっともな要望でもあろうかと思うのでありますけれども、そういたしますと、郵便送達が現在の場合には原則になってくるということでございますが、この郵便送達も、ただいま宮崎委員御指摘のとおり、いろいろ問題があるわけでございまして、特
また、廃止区域の通常送達が裁判所職員によって郵便送達に切りかえられましたので、裁判所職員に対して労働量の増加となっているように思います。反面、通常送達で不可能な書類、夜間送達と送達困難な書類のみが執行官室の方に回ってくるという状況です。都内全区を担当していたころは、送達件数も多く、手数料収入と送達のために要する諸経費との収支の採算がとれていたわけですが、区域が減少した現在では赤字となっております。
また反面、私どものこの考え方は当局側におかれましても十分理解されておりまして、裁判所といたしましては、送達に関しましては、もう原則として郵便送達でやるというような方針が打ち立てられたかに伺っておりまして、東京におきましても、東京都二十三区中、郵便送達に逐次切りかえをしていただきまして、現在まだその切りかえが終わっていないのは、残り三区だけになっております。